音楽演奏利用者団体|日本の音楽これで委員会

【JASRACの存在価値を守る為に国民が出来る事】


糾弾され続けるJASRACの存在価値を守る為に国民が出来る事

日本では、時代の変遷に伴う音楽著作権の取扱について、日本音楽著作権協会(JASRAC)が全て取り仕切ってきました。

JASRACは、独自の理論で音楽著作権の運用を行い、音楽著作権の許諾利用料金が原権者に正確に渡るようにしたいと考える国民の願いを聞き入れる事無く、独自の理論で法廷闘争を仕掛けることで、著作権管理の強さと理論を音楽演奏利用者に押し付けてきました。

JASRACのどこに問題があるのか?

まず理解したいのは、JASRACの事業目的と事業内容です。

ここには「音楽の著作物の著作権を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に寄与すること」とあります。

つまり、原権者の著作権利用許諾代行事業を行うことで、著作物の利用の円滑を図り”著作権”を保護するのであって、原権者にかわって許諾代行はするものの、あらゆる許諾料金の契約内容や金額、集めた許諾料の分配方法については、原権者や利用者の意向を確認する事無く、JASRAC独自の理屈で文化庁が認可する規定を作り、文化庁も知らないところで「細則」という内規を運用しています。

 

JASRACの内規=細則運用の問題点について

以下は、2005年当時、JASRACが定めた細則です。(現在JASRACに紐付けできるデータは抹消されています)
社団法人 日本音楽著作権協会 著作物使用料規定取扱細則(社交場)

2017年02月07日現在は以下のように定められています。

ライブハウスでの生演奏など JASRAC】より

【規程抜粋】第1節演奏会等 8 社交場における演奏等│使用料規程 第2章著作物の使用料

—以下、音楽出版社の方からの参照先修正提案を追記いたします—
スナックなど飲食店でのカラオケ、楽器演奏】より

—ここまで—

 

 

 

問題があると考えられる細則の内容は、上記の赤枠の下線部分です。

ここには“営業者”は包括契約しか結べない。と書いてあります。

非常に問題なのは、このような法規範にのっとった契約とは呼べない適用基準=選択の自由をJASRAC独自の細則で縛られ、強要される可能性が認められる内容が、いつ設定されていつ抹消されたのか利用者には全く解らない判らない事です。つまり、JASRACが何を根拠に細則を決め、何を根拠に運用し、何を根拠に抹消するのか? この問題点を是正するには、利用者(”営業者”を含む全ての利用許諾申請者)が理解し納得できる方法で法規範にのっとって「知的財産法、著作権法」で細則などの内規の取扱方法について明確に規定する必要があります。

音楽利用者のJASRACに対する受け止め方

一般国民である音楽利用者が、JASRACの事業を受け止める場合「音楽を作った人(原権者)の著作権を預かり守り、利用者から許諾料金を徴収する事で音楽の利用を促し、徴収した許諾料金を原権者に返す事業をしている」と考えるのが一般的ではないでしょうか?

ただし、2017年2月7日現在のJASRACの実質事業運営方法には、これまで示してきたような大変大きな問題があると言わざるを得ません。

JASRACの存在価値を守るには

ここからは、音楽演奏利用者団体:日本の音楽これで委員会の目的と、私たち利用者が取るべき立場=JASRACの存在価値を守る為に出来る事の提案をいたします。

  1. JASRACの議決機関である社員総会および理事会に、音楽利用許諾申請者である国民=利用者が不在です。
    早急に、利用者の音楽著作権に対する考え方や運用方法に関する提言を反映する仕組みの構築を提案いたします。
  2. JASRACの理事の権限と責任の範囲が利用者から見て不明確です。
    JASRACの議決機関で選任された理事は全て、文化庁もしくは文部科学省の信任を得て、責任の範囲と所在を明確にする事を提案いたします。
  3. JASRACが利用者の意向を踏まえず、著作権法を独自の解釈で運用していると受け止められる事で糾弾され続ける事は、日本の国民の法解釈や相互理解、意思疎通を阻害し、全国民にとってとても不利益なことです。
    日本国民が誇りをもってJASRACの著作権保護事業を推奨できるよう、文部科学省および文化庁はJASRACの事業監督の責務を負う事を提案いたします。

全ての日本の音楽文化を後生に大切に残すために。